会社・法人の登記
会社・法人の登記について

 登記といえば、一般には土地や建物などの不動産登記のことを示すことが多いのですが、登記にはもう一つ別の大きなジャンルがあります。それは、会社や法人などの登記です。
 会社といえば、一番ポピュラーな株式会社(有限会社は2006年5月1日より設立できなくなりました。)は法律で定められた方式より設立させることができますが、必ず登記をしなければ成立したことにはなりません。
 たとえば、株式会社の設立登記までのごく一般的な流れは次のとおりです。
 まず、会社を作ろうとする人たち(これを発起人と言います)が集まって、会社の商号、目的(業務内容)、本店の場所、役員の構成、決算期などの会社概要を決めます。次に、実際に本店を置く場所に同一名称の会社がないかどうかを法務局で調べ、OKだったら、会社の憲法とも言うべき定款を作成します。できた定款を公証役場に持っていって公証人の認証を受けます。その後、総会や取締役会を開いて細部を決めた後、出資者(株主となる人)には金融機関に資本金を積んでもらいます。(資本金の額は自由です。)そして、資本金を積んでいるという証明(通帳の写しなど)と、登記に必要な申請書などを作成して設立登記の申請をすれば、会社はできあがります。この登記申請日が会社の創立日となります。(下の図を参照)


 


 また、設立登記後も、定期的に取締役などの役員の変更登記をしていかなければなりません。さらに、会社同士が合併したり、資本金を増やしたり、本店を移転したりする場合や、会社の名称や業務内容を変えたときも必ず登記をしなければならないのです。
 しかも、これらの登記事項については、一定の期間内に登記簿に公示することが義務づけられており、これを怠ると過料の制裁が課されることになります。なお、これらの登記手続は税理士や行政書士は代理して行うことができず、司法書士しか代理できない行為であるため、司法書士はこれらに関する登記手続については、定款や総会議事録等の作成段階から助言指導を行うなどして、登記内容が時期に遅れることなく適正に公示されるよう常に努めています。
 そのほかにも、民法上の社団法人や財団法人のほか、学校法人や医療法人あるいはNPO法人などといった公益法人に関する登記も司法書士が行うことができる社会経済上きわめて重要な登記であり、私たち司法書士はこれらの登記手続きに関するあらゆる相談に応じています。どうぞ、お気軽にお電話下さい。  →ご相談はこちら



 平成28年10月1日から、株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請にあたっては、添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があります。

■ 株主リストの添付は、次の2つの場合に必要となります。※1
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2

※1 株式会社のほかに、投資法人、特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)です。
※2 登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも、株主リストの添付が必要です。

■ 株主リストの内容
1 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 ※3
 株主全員について次の事項を記載した株主リスト
 (1)  株主の氏名又は名称
 (2)  住所
 (3)  株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
 (4)  議決権数
  ➡ これら4点を代表者が証明

※3 登記すべき事項につき、種類株主全員の同意を要する場合には、種類株主全員についての株主リストが必要です。

2 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合 ※4
 ● 議決権数上位10名の株主 ※5
 ● 議決権割合が2/3に達するまでの株主 ※6
 … いずれか少ない方の株主について、次の事項を記載した株主リスト
 (1)  株主の氏名又は名称
 (2)  住所
 (3)  株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
 (4)  議決権数
 (5)  議決権数割合
  ➡ これら5点を代表者が証明

※4 登記すべき事項につき、種類株主総会の決議を要する場合には、当該種類株主についての株主リストが必要です。
※5 自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除きますが、株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主を含みます。
※6 2/3に達するまでの株主は、議決権割合の多い方から加算していく必要があります。

ご質問などございましたら、当事務所までお問い合わせください。




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