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| 会社・法人の登記について 登記といえば、一般には土地や建物などの不動産登記のことを示すことが多いのですが、登記にはもう一つ別の大きなジャンルがあります。それは、会社や法人などの登記です。 会社といえば、一番ポピュラーな株式会社(有限会社は2006年5月1日より設立できなくなりました。)は法律で定められた方式より設立させることができますが、必ず登記をしなければ成立したことにはなりません。 たとえば、株式会社の設立登記までのごく一般的な流れは次のとおりです。 まず、会社を作ろうとする人たち(これを発起人と言います)が集まって、会社の商号、目的(業務内容)、本店の場所、役員の構成、決算期などの会社概要を決めます。次に、実際に本店を置く場所に同一名称の会社がないかどうかを法務局で調べ、OKだったら、会社の憲法とも言うべき定款を作成します。できた定款を公証役場に持っていって公証人の認証を受けます。その後、総会や取締役会を開いて細部を決めた後、出資者(株主となる人)には金融機関に資本金を積んでもらいます。(資本金の額は自由です。)そして、資本金を積んでいるという証明(通帳の写しなど)と、登記に必要な申請書などを作成して設立登記の申請をすれば、会社はできあがります。この登記申請日が会社の創立日となります。(下の図を参照) ![]() また、設立登記後も、定期的に取締役などの役員の変更登記をしていかなければなりません。さらに、会社同士が合併したり、資本金を増やしたり、本店を移転したりする場合や、会社の名称や業務内容を変えたときも必ず登記をしなければならないのです。 しかも、これらの登記事項については、一定の期間内に登記簿に公示することが義務づけられており、これを怠ると科料の制裁が課されることになります。なお、これらの登記手続は税理士や行政書士は代理して行うことができず、司法書士しか代理できない行為であるため、司法書士はこれらに関する登記手続については、定款や総会議事録等の作成段階から助言指導を行うなどして、登記内容が時期に遅れることなく適正に公示されるよう常に努めています。 そのほかにも、民法上の社団法人や財団法人のほか、学校法人や医療法人あるいはNPO法人などといった公益法人に関する登記も司法書士が行うことができる社会経済上きわめて重要な登記であり、私たち司法書士はこれらの登記手続きに関するあらゆる相談に応じています。どうぞ、お気軽にお電話下さい。 |