土地・建物の登記
土地・建物の登記について

 日本国憲法はその第29条において「財産権は、これを侵してはならない。」と、私有財産制採用していますが、土地や建物などの不動産については、その権利を保全公示する方法として、不動産登記制度を採用しています。つまり、土地や建物という国民にとって非常に重要な財産については、単に売買契約書を取り交わして代金を支払っただけでは完全に所有権を取得したことにはならないのです。その後さらに、その事実を国が管理する登記簿に公示するという保全手続を得ておく必要性があります。この登記手続を怠っていると、せっかく取得した土地建物の権利を失うことになりかねません。したがって、登記手続はあなたの土地や建物などの財産権を保全するためのきわめて重要な手続といえましょう。
 司法書士は、このような登記の手続きを代理人となって行うことを職務としています。また、私たちは、真正で確かな登記を迅速に実現させるために、単に登記手続の代理人となるだけではなく、売買代金の授受が行われる場にも立ち会うなどして、不動産取引を安全確実に実現させる役割をも担っています。
 たとえば、マイホームを購入する場合を考えてみましょう。現在ではほとんどの買主は購入する物件を担保にして住宅ローンを組むのが一般的です。また、売主の方も、売却代金を使って売る物件に付いてる担保を消すつもりでいるのが普通でしょう。そうなると、売主は買主から売買代金をもらわなければ担保を抹消できないし、買主としては売主の物件に付いている担保を消してもらわなければ売買代金の融資が受けられない、という両すくみの状態となってしまいます。
 そこで、このようなときには、売主と買主のほかに今まで売主に担保を付けている金融機関と、これから買主に融資をする金融機関との四当事者が集まって、一挙に手続を終わらせる方法がとられます。まず買主は金融機関からの融資金を売主に支払い、売主はそれをすぐさま担保を付けている金融機関に支払って担保権をはずしてもらいます。こうして売主側の担保権がはずれると同時に、今度は買主側の金融機関が担保権をつけます。これら一連の手続きを全て同時に行うことによって、四当事者の希望が全て満たされることになるわけです。
 しかし、これらの手続きは、全て登記をする前に行わなければならないため、このあとの登記が間違いなく実行されるという、確たる保証がなければなりません。そこで登場するのが私たち司法書士なのです。司法書士はこのような売買代金決済の場に立ち会って、当事者の意思の間違いないことを確認したうえで、全ての登記手続が間違いなく実行されることを宣言します。一堂に会した当事者は、この司法書士の宣言によって、現実に登記が実行される前であっても、数千万あるいは数億という取引代金を動かして不動産の売買取引を終わらせるのです。
(下の図参照)


@⇒A⇒B (お金の流れ)と C⇒D⇒E (登記の流れ)を同時に決済する

 このようにして、常に安全かつ確実な不動産取引を実現させている司法書士の実績は、国民の皆さんの信頼を徐々に高めることとなり、相続登記や新築建物の保存登記なども含めて、今日では実に民間の不動産登記申請の九割以上が私たち司法書士の代理申請により行われているのです。
 司法書士は、土地や建物の登記のほかに、各種財団や船舶などの登記手続きも行っています。登記に関する事ならどんなことでもお気軽にご相談下さい。 →ご相談はこちら



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